交通事故その他の法律問題のことなら東京都北区赤羽の赤羽総合法律事務所にお任せください。

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赤羽総合法律事務所 弁護士報酬基準

法律相談料

30分ごとに5,500円(税込)。ただし交通事故・相続案件は初回60分無料。離婚案件は初回30分無料。
なお受任後の相談については、下記着手金および報酬金に含まれるものとする。

着手金および報酬金

下記のとおり。なお下記はすべて消費税込です。

(1)交通事故

ア.人身事故の被害者側で、相手に任意保険会社がついている場合。
着手金:0円
報酬金:獲得金の11%+11万円(税込。以下同じ)

イ.人身事故の被害者側で、既に相手保険会社から書面による提示がある場合。
着手金:0円
報酬金:提示額から増額した金額の27.5%(最低11万円)。なお(1)を選択することも可能。

ウ. 加害者側の場合、物的損害のみの事故の場合、および相手に任意保険がついていない場合
一般民事事件に準ずる。

(2)一般民事事件(弁護士特約付保案件を含む)

経済的利益 着手金 報酬金
金300万円以下の場合 経済的利益の8.8%(最低22万円) 経済的利益の17.6%
金300万円を超え、金300万円以下の場合 5.5%+9万9,000円 11%+19万8,000円
金3,000万円を超え、金3億円以下の場合 3.3%+75万9,000円 6.6%+151万8,000円
金3億円を超える場合 2.2%+405万9,000円 4.4%+811万8,000円

(3)離婚事件

事案 着手金 報酬金
基本(交渉・調停) 22万円 22万円
調停日当 調停期日の4回目以降、1回あたり2万2000円
訴訟事件 上記+22万円 基本と同じ
慰謝料・財産分与を求める場合 上記(1)の額を上記の額にプラス

(4)相続事件

事案 着手金 報酬金
基本(交渉) 22万円 経済的利益の5.5%(最低22万円)
調停・訴訟事件 上記+22万円 経済的利益の6.6%(最低22万円)
相続放棄 5万5,000円(*) 0円

*同一の被相続人に関する相続放棄は、2人目以降3万3,000円。
なお依頼時点で期限まで1か月を切っている場合、特急料金がかかります。

(5)刑事事件・少年事件

事案 着手金 報酬金
非裁判員裁判かつ公訴事実に争いのない事件 33万円 要相談
非裁判員裁判かつ公訴事実に争いのある事件 55万円 要相談
裁判員裁判 要相談 要相談

(6)民事執行(差押)事件

事案 着手金 報酬金
訴訟等の前から受任している事件 11万円 11万円
執行段階で初めて受任した事件 (1)の2分の1 (1)の4分の1

※本基準は一般的なものであり、事件んの難易度・進行度合により上下する場合がございます。ご依頼を希望のお客様は、委任契約締結の前に見積もりをお出ししております。

弁護士特約

ご相談にいらっしゃる方のうち、弁護士特約を付保されている方の割合が多くなっています。

この特約の内容は各社ごとに異なりますが、簡単に言うと、被害者が払うべき弁護士費用を保険会社が代わりに支払うというもので、被害者は負担なく弁護士に相談・依頼をすることができます。

多くの場合、上限は300万円となっていますが、弁護士費用が300万円を超えるのは、賠償金が1,000万円を超えるような場合(死亡や重度後遺症を負った場合が多くを占めます)ですから、多くの場合、上限を超えることなく依頼することができます。

かつては交通事故専用の特約でしたが、最近はそうでない場合にも適用されるものが出てきているようです。

この特約があるか不明な場合は、保険会社や保険代理店に問い合わせるとよいでしょう。